名古屋電機工業株式会社

最終更新日:2023年8月1日

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 全役職員の法令遵守を図るため、企業倫理方針を定めるとともに、リスク管理・コンプライアンス委員会は、倫理規程に基づき、リスク管理・コンプライアンス行動指針の遵守、研修の実施等により、全役職員のコンプライアンスの徹底を推進する。
(2) 名古屋電機工業ヘルプラインを設置し、企業倫理に反する行為の未然防止と早期解決を図る。
(3) 全役職員は、リスク管理・コンプライアンス行動指針を遵守し、反社会的勢力と一切関係を持たない。また、必要に応じて、警察、弁護士等の外部専門機関との連携をとり、反社会的勢力の排除に努める。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款及び社内規程等に従い、適切に管理、保存する。また、必要に応じて、定款、社内規程等の見直しを行う。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理規程に従い、継続的発展を脅かすリスクに対し、リスク管理・コンプライアンス委員会を組織し、適切なリスク管理体制の構築と維持に努める。
(2) 情報管理規程に従い、情報の適切な活用及びそのリスク低減をするために、経理部情報管理課が中心になり、情報システム管理体制の構築
と維持に努める。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 全社的に影響を及ぼす重要事項については、多面的な検討を経て慎重に決定するため、適宜取締役会を開催して審議・決定する。
(2) 各部門に明確な目標値を設定し、その達成と収益の確保を図るため、年度計画を策定し、それに基づき経営会議を組織し業績管理を行う。

5. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものとする。

6.使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
(1) 監査等委員会の職務を補助する使用人を置く場合は、その人事異動、人事考課については監査等委員会の同意を得るものとする。
(2) 監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員会の要請に基づき補助を行う際は、監査等委員会の指揮命令のみに従うものとする。

7. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、当該事実に関することを速やかに監査等委員会に報告する。
(2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)は全社的に影響を及ぼす重要な事実及び重要事項に関して取締役(監査等委員である取締役を除く。)が決定した内容を速やかに監査等委員会に報告する。
(3) 監査等委員は、取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人にその説明を求めることとする。
(4) 監査等委員会に報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。

8. 監査等委員の職務執行について生じる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針
監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の請求をした場合は、監査等委員会の職務執行に必要でないと明らかに認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

9.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員は代表取締役社長、取締役、会計監査人、監査統括室とそれぞれ意見交換を適宜開催する。
(2) 経営企画室は監査等委員会の事務を補助する。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

全役職員は、リスク管理・コンプライアンス行動指針を遵守し、反社会的勢力と一切関係を持っておりません。また、必要に応じて、警察、弁護士等の外部専門機関との連携をとり、反社会的勢力の排除に努めております。